過払い金について

当サイトでは、利息制限法所定利率の引き直し計算を代行しています。
一般消費者の方はもちろん、法人、法律事務所の方のご依頼も承っております。

過払い金とは?

 債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で 借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

過払い金の発生する基準は?

 過払い金が発生しているかは貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく法定金利で引き直し計算をする必要があります。
 過払い金が発生するかどうかは、計算してみないと一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。しかし、一般的には5年以上の取引 があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上の取引であれば過払い金が発生している可能性が相当高いでしょう。

過払い金 を回収した事例と減額の事例

Aさんの場合(取引残高約59万円) 

Aさんの場合 平成20年 債務整理の事例
A社 平成13年から取引開始 残高約28万円 債務整理後、残高0 過払い金回収額約23万円
B社 平成16年から取引開始 残高約31万円 債務整理後、残高約6万円まで減額


 A社からの回収額でB社残高返済で借金がすべてなくなりました。59万円あった借金がなくなり、逆に17万円が手元に残りました。
 実際、取引業者から裁判外(和解)で100%過払い金を回収するのは難しい場合もあるようです。和解の場合は取引詳細にもよりますが、80%~90%の回収が多いようです。まずは引き直し計算を出して100%の金額で見ることが重要です。

過払い金の時効

 過払い金の時効は、最終取引日から起算した10年以内であれば時効は完成しません。途中完済した後、再度の借入をしていても一連の取引と見なされる場合 が多く、完済時点までの過払い金は2度目の借入時の借入元金に充当され、連続した計算を行います。このような場合、過払い金が消滅するのは最終取引日から 10年になります。

破産申し立ての場合

 破産申してをするときは、引き直し後の金額を申立書に書くのが当たり前のようになっており、札幌地裁でも引き直し前、引き直し後両方の金額を書くように なっています。近年は引き直し計算を行っていない場合、引き直し後の債務残高で提出してください。と指摘されるようなので、事前に引き直し計算をしておく べきでしょう。

破産後の過払い金について

 判例では破産手続上の問題と、後日提起された過払金返還請求訴訟において、取引業者側が過払金の返還を拒む理由にはならない、とした判例もいくつか出ています。免責決定後に完済した取引業者から過払い金を取り戻すことも出来る場合が多いようです。


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